内々定取り消し、二審も企業側へ賠償命令

企業が採用の内々定を取り消したのは違法として、福岡県内の大学に通っていた男性が、マンション販売のコーセーアールイー(福岡市)に約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁であった。広田民生裁判長は85万円の支払いを命じた一審・福岡地裁判決を変更し、賠償額を22万円に減額して支払いを命じた。

 原告側の代理人によると、内々定の取り消しをめぐる訴訟で、全国で初めて賠償を命じた一審に続き、高裁の判断も初めてという。広田裁判長は「内々定の撤回には経営上の理由があったが、事前連絡や経緯の説明に不十分なところがあった」と指摘した。

 判決によると、男性は2008年7月に同社から内々定を得たが、同10月の内定式の2日前に取り消しを知らせる文書が届き、採用されなかった。文書には「金融危機や原油高騰など複合的要因」が理由と書かれていた。

 判決は内々定について「内定までの間、企業が新卒者を囲い込み、他の企業に流れるのを防ぐ活動」と説明し、一審に続いて労働契約にはあたらないと判断。内定式の直前に一方的に取り消したことは、労働契約を結ぶ過程での信義則に反するとして違法性を認めたが、慰謝料は一審から大幅に減らした。

 原告側の光永享央弁護士によると、内々定後の男性と同社との接触が少なかったため、判決は取り消しによる被害を一審より低く見積もったとみられる。光永弁護士は「男性が受けた被害に対する慰謝料としては疑問。内々定取り消しの抑止という点では不十分だ」と指摘。上告を検討するという。

 同社は「判決が届いていないのでコメントできない」としている。同社をめぐっては、男性と元女子大学生が労働審判を申し立て、地裁は解決金の支払いを命じたが、ともに訴訟になった。元女子大学生についても一審は賠償を命じ、控訴審で争っている。

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